労働一般(第4章-3労働者派遣法)rih0602E

★★★ rih0602E工作物の解体業務について労働者派遣事業を行おうとする者は、事業所ごとに、その雇用する常用労働者のみを派遣する場合にあっては、厚生労働大臣への届出、その他の場合にあっては厚生労働大臣の許可が必要である。
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×不正解
 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければならない。
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第5条
◯1 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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