労働一般(第1章-1労働組合法)rih0602B

★★ rih0602B労働組合は、使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限をその組合員でない者に委任することはできない。
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×不正解
 労働組合の代表者又は「労働組合の委任を受けた者」は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する
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 労働組合は、交渉権限をその「組合員でない者」等に委任することができます。平成6年、平成2年において、ひっかけが出題されています。
第6条 
 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

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