労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih0505D

★★★★ rih0505D定年について男性労働者を65歳、女性労働者を62歳と定めることは、男女とも定年が60歳を超えているので適法である。
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×不正解
 定年の定めについて、男女で異なる取扱いをすることは、法6条(配置、昇進及び教育訓練における差別の禁止)に違反する。〔具体的には、定年年齢の引上げを行うに際して、厚生年金の支給開始年齢に合わせて男女で異なる定年を定めること、定年年齢の引上げを行うに際して、既婚の女性労働者についてのみ、異なる定年を定めることが該当する〕。
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 努力規定ではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
第6条
4 事業主は、退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

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rih1001C〔男女雇用機会均等法によると、〕事業主は、労働者の定年及び解雇について、女性労働者に対して男性労働者と均等な取扱いをするように努めなければならないとされており、男性労働者の定年を65歳、女性労働者の定年を63歳とするのは、努力義務違反である。×ris5402E昭和54年3月の日産自動車(株)の男女差別定年制に関する東京高等裁判所の判決は、女子について男子より5歳低い年齢を定めた定年制は、合理的理由のない差別であり、また社会的妥当性を著しく欠くので、民法第90条の公序良俗に違反して無効であるとしている。○ris5201E 男女別に異る定年制を定めることは、民法第90条に違反し無効となる場合がある。○

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