労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih0505B

★ rih0505B教育訓練について、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取扱いをすることは、法律上禁止されていない。
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×不正解
 教育訓練に当たって、その対象から男女のいずれかを排除することは、法6条(の禁止)に「違反する」。〔具体的には、一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、その対象を男女のいずれかのみとすることがこれに該当する〕。
詳しく
(平成27年11月30日厚生労働省告示第458号)
6 教育訓練(法第6条第1号関係)
(1) 法第6条第1号の「教育訓練」とは、事業主が、その雇用する労働者に対して、その労働者の業務の遂行の過程外(いわゆる「オフ・ザ・ジョブ・トレーニング」)において又は当該業務の遂行の過程内(いわゆる「オン・ザ・ジョブ・トレーニング」)において、現在及び将来の業務の遂行に必要な能力を付与するために行うものをいう。
(2) 教育訓練に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第6条第1号により禁止されるものである。ただし、14の(1)のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。
イ 教育訓練に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
(排除していると認められる例)
① 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
② 工場実習や海外留学による研修を行うに当たって、その対象を男性労働者のみとすること。
③ 接遇訓練を行うに当たって、その対象を女性労働者のみとすること。
ロ 教育訓練を行うに当たっての条件を男女で異なるものとすること。
(異なるものとしていると認められる例)
① 女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、将来従事する可能性のある職務に必要な知識を身につけるための教育訓練の対象から排除すること。
② 教育訓練の対象者について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。
③ 女性労働者についてのみ、上司の推薦がなければ教育訓練の対象としないこと。
④ 男性労働者については全員を教育訓練の対象とするが、女性労働者については希望者のみを対象とすること。
ハ 教育訓練の内容について、男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
教育訓練の期間や課程を男女で異なるものとすること。

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