労働一般(第2章-6賃金支払確保法)rih0404D

★★ rih0404D未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業である。
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◯正解
 政府は、労災保険の適用事業に該当する事業の事業主(1年以上の期間にわたって当該事業を行っていたものに限る)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなった場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金があるときは、当該労働者の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わって弁済するものとする。
詳しく
第7条、則第7条
 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主(1年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下同じ。)があるときは、民法の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。

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