労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih0301D

★★★★ rih0301D事業主は、住宅の貸与等一定の福利厚生の措置について、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取扱いをしてはならず、自社独身寮の貸与を男性のみに限り、女性独身者にはアパートを借り上げて貸与することとするのは、この差別的取扱いに該当する。
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×不正解
 福利厚生の措置の実施に当たって、その対象から男女のいずれかを排除することは、法6条(配置、昇進及び教育訓練における差別の禁止)に違反する。例えば、男性労働者についてのみ、社宅を貸与することがこれに該当する。この場合、差別解消のための措置(男性寮や世帯用住宅に女性独身者を入居させるようにすること、女性寮の建設又は住宅の借上げにより、女性独身者にも住宅を貸与することができるようにすること等が考えられる)が必要である。
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 男性が寮、女性が借り上げアパートの貸与の場合には、法6条違反とはなりませんが、男性が寮、女性には住宅手当を支給する場合には、法6条違反となります。平成5年において、ひっかけが出題されています。
第6条2号、則第1条
 事業主は、次の福利厚生の措置について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
 1 住宅資金の貸付け
 2 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
 3 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
 4 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
 5 住宅の貸与
(平成28年8月2日雇児発0802第1号)
 独身者に対する住宅の貸与が男性のみに限られるものとされている場合には差別解消のための措置が必要であり、具体的には、男子寮や世帯用住宅に女性独身者を入居させるようにすること、女子寮の建設又は住宅の借上げにより、女性独身者にも住宅を貸与することができるようにすること等が考えられるものであること。独身者に対する住宅の貸与が女性のみに限られている場合についても同様であること。
 住宅手当の支給は、則第1条第四号の住宅の貸与の措置には当たらないものであり、住宅の貸与の代替措置として認められるものではないこと。

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rih1001D〔男女雇用機会均等法によると、〕事業主は、一定の福利厚生の措置について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならないとされており、住宅の貸与について、その対象を男性のみとすることは禁止されている。○rih0505C 住宅の貸与について、労働者が女子であることを理由として男子と差別的取扱いをすることは、法律上禁止されている。ただし、男子独身寮のみで女子独身者が入居できる寮等がない企業においては、入寮を希望する女子に対して住居手当の支給を行えば、法律違反にはならない。×ris6201C 事業主は、住宅資金の貸付けについて労働者が女子であることを理由として男子と差別的取扱いをしてはならず、また、女子労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。○

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