労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)rih0301C

★ rih0301C中小企業者は、所定労働時間の短い従業員についても、中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約を締結することができるが、試の雇用期間中の者や期間を定めて雇用される者については、当該契約を締結することはできない。
答えを見る
×不正解
 退職金共済契約は、包括加入が原則であるが、①期間を定めて雇用される者、②季節的業務に雇用される者、③試みの雇用期間中の者、④現に退職金共済契約の被共済者である者、⑤不正受給をしたこと又はしようとしたことを理由として退職金共済契約を解除された被共済者であって、その解除の日から1年を経過しないもの、⑥短時間労働者などについては、その適用から除かれている
詳しく
 「契約を締結することができない」わけではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
第3条、則第2条
◯3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
 季節的業務に雇用される者
 試みの雇用期間中の者
 現に退職金共済契約の被共済者である者
 退職金共済契約が解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から1年を経過しないもの
 短時間労働者
 休職期間中の者その他これに準ずる者
 相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

なし

トップへ戻る