★ rih0201A憲法では、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しているほか、勤労条件に関する基準は労働協約又は就業規則で定めるものとされている。
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×不正解
憲法27条2項において、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」とされており、当該法律に、労働基準法が該当し、労働基準法制定の根拠となっている。
憲法27条2項において、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」とされており、当該法律に、労働基準法が該当し、労働基準法制定の根拠となっている。
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勤労条件に関する基準は、「労働協約」や「就業規則」で定めるものではありません。平成2年において、「勤労条件に関する基準は労働協約又は就業規則で定める」といったひっかけが出題されています。
ちなみに、憲法27条1項は、「勤労権」について定めています。
憲法第27条
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
(引用:コンメンタール序論一)
日本国憲法第27条第2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定している。憲法にこのような規定があることは、単に労働基準法制定の根拠を与えるにとどまらず、我が国の労働関係において契約自由の原則を修正していくという、つまり、世界の労働法の流れをしっかりと見極めて日本の法秩序の新しいあり方を宣言していることに他ならないのである。
関連問題
なし