★ rih0101E使用者が労働組合の組合費を組合員の賃金から差し引いて当該組合に渡すことは、労働組合の運営のための経費の援助に該当し、不当労働行為となる。
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×不正解
「組合費を組合員の給与から差し引いて組合に渡すこと(チェック・オフ)」は、不当労働行為とされる「経理上の援助」には「該当しない」。
「組合費を組合員の給与から差し引いて組合に渡すこと(チェック・オフ)」は、不当労働行為とされる「経理上の援助」には「該当しない」。
詳しく
(昭和24年8月8日労発317号)
(問)
使用者が労働組合の組合費を組合員の賃金から差引いて当該組合に渡すことは、第7条第三号の経費援助に該当するか。
(答)
使用者が労働組合の組合費を組合員の賃金その他の給与から差引くことは、「労働組合の運営のための経費」の援助には該当しないと解する。但し、労働協約に明文がない場合に差し引けば、労働基準法第24条第1項にてい触する。
(問)
使用者が労働組合の組合費を組合員の賃金から差引いて当該組合に渡すことは、第7条第三号の経費援助に該当するか。
(答)
使用者が労働組合の組合費を組合員の賃金その他の給与から差引くことは、「労働組合の運営のための経費」の援助には該当しないと解する。但し、労働協約に明文がない場合に差し引けば、労働基準法第24条第1項にてい触する。
関連問題
なし