雇用保険法(第1章-2被保険者)kys6306D

★ kys6306D被保険者が、短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、当該被保険者の住所地を管轄する公共職業安定所の長が、これに該当するか否かの確認の事務を行う。
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×不正解
 被保険者資格の確認は、厚生労働大臣(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に委任)が行う。
詳しく
 被保険者資格の確認に係る厚生労働大臣の権限は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に委任されています。被保険者の住所地を管轄する公共職業安定所長に委任されているわけではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第38条
○2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う
第81条 
○1 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
○2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる
則第1条 
○1 雇用保険法(以下「法」という。)第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項及び第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
○2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第81条第2項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
○4 雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う

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