雇用保険法(第2章-5給付通則)kys6305E

★★★★★★★★ kys6305E日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、雇用保険印紙を不正に貼付して、その支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした日から起算して3箇月間は、原則として、日雇労働求職者給付金は支給されない。
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×不正解
 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした「月」及びその「月の翌月から3箇月間」は、日雇労働求職者給付金は支給されない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給されることがある
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求職者給付就職促進給付を不正受給
  →日雇労働求職者給付金「3箇月間+α」不支給
   +宥恕規定あり

 「月の翌月から3箇月間」です。「1箇月」「6箇月」ではありません。平成25年、平成20年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
 その支給を受け、又は受けようとした「月」及びその「月の翌月から3箇月間」です。「支給を受け、又は受けようとした「日から起算して3箇月間」ではありません。昭和59年において、ひっかけが出題されています。
第52条
○3 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

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kyh2506E日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。×kyh2004E 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間は、日雇労働求職者給付金を受給することはできない。×kyh0403E 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により日雇労働求職者給付金を受け、又は受けようとしたときは、原則として、その月及びその翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しないこととされている。○kyh0203D 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により失業給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、やむを得ない理由の有無を問わず、その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3ヵ月間は日雇労働求職者給付金は支給されない。×kys5906B 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により失業給付を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。×kys5702D 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により日雇労働求職者給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、その月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、全部又は一部が支給されることがある。○kys5001D 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により失業給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3カ月間は、原則として日雇労働求職者給付金は支給されない。○ 

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