雇用保険法(第1章-3届出)kys6303E

★ kys6303E株式会社において、代表取締役の異動があった場合であっても、事業主は当該異動について届出を要しない。
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○正解
 事業主とは、法人の場合は当該法人をいうため、代表取締役の異動があった場合であっても、「事業主事業所各種変更届」の提出は必要ない
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(行政手引22351)
 事業主は、次の事項に変更のあった場合は、事業主事業所各種変更届に下記ニに掲げる書類を添付して、その変更のあった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。( 則第142条)。
(イ) 事業主の氏名又は住所
(ロ) 事業所の名称又は所在地
(ハ) 事業の種類及び概要
(ニ) 法人番号

 この場合「事業主」とは、法人にあっては法人自体である。法人の代表者の異動については、届出をさせず、事業主が、安定所に各種届を提出した際に把握する

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