雇用保険法(第2章-5給付通則)kys6106D

★★★● kys6106D未支給の基本手当の請求ができるのは、死亡した受給資格者が既に失業の認定を受けた期間に限られ、死亡したことにより失業の認定を受けることができなかった期間については、未支給の基本手当の支給を受けることはできない。
答えを見る
×不正解
 失業の認定を受けることができなかった期間に係る「未支給の基本手当」の支給を請求する者は、「死亡者」に係る公共職業安定所に出頭し、「未支給失業等給付請求書」を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
詳しく
kyh29A次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について  A  の認定を受けなければならない。」と規定している。

 「失業の認定を受けていない期間」についても未支給の基本手当の請求をすることができます。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
第31条 
○1 第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない
○2 前項の受給資格者が第19条第1項の規定に該当する場合には、第10条の3第1項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第19条第1項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
則第47条 
○1 未支給給付請求者が法第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
○2 死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
○3 第17条の4第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh0904A 受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当を請求しようとする者は、原則として、当該受給資格者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭して、死亡した受給資格者についての失業の認定を受けなければならない。○kys5403C 遺族が、未支給失業給付のうち、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を受けようとするときは、当該受給資格者についての失業の認定を受ける必要はない。×

トップへ戻る