雇用保険法(第2章-2基本手当)kys6007B

★★ kys6007B基本手当は、その者の受給期間が経過してしまうと、所定給付日数が残っている場合を除き、その受給資格に基づいては支給されない。
答えを見る
×不正解
 その者の受給期間が経過したときは、所定給付日数が残っている場合であっても、基本手当は支給されない
詳しく
第20条 
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh0504C基本手当は、その者の受給期間が経過した後の日についても、所定給付日数の範囲内で支給される。× 

トップへ戻る