雇用保険法(第2章-5給付通則)kys6007A

★★ kys6007A給付制限を受けた場合、一定の期間たとえ失業していても基本手当は支給されないが、その場合でもその者の所定給付日数は減じられない。
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○正解
 給付制限を受けた場合、一定の期間たとえ失業していても基本手当は支給されないが、その場合でもその者の所定給付日数は減じられない
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(行政手引52156) 
 この1か月の給付制限(法第32条の給付制限)は所定給付日数が1 か月短縮されるものではない。
(行政手引52205)
 この給付制限(法第33条の給付制限)は、所定給付日数の短縮ではないことは法第32条による給付制限の場合と同様である。

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kys5104B 給付制限が行われる場合は、必ずその給付制限期間に相当する日数分だけ所定給付日数が減じられる。×
 

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