雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys6004D

★★★★★★★★ kys6004D日雇労働被保険者に係る失業の認定は、原則として、1週間に1回ずつ直前の7日の各日について行うものとされている。
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×不正解
 日雇労働被保険者失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行われる。
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 「その者の選択する」公共職業安定所です。「その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所」ではありません。平成6年、平成元年において、ひっかけが出題されています。
 日雇労働被保険者の失業の認定は、「日々その日」について行われます。「1週間に1回」ではありません。昭和60年において、ひっかけが出題されています。

 ただし、「厚生労働省職業安定局長が定める者」にあっては、職業安定局長の定める公共職業安定所長が事務を管轄する旨が定められていて、「日雇派遣労働者」である日雇労働被保険者に対する職業相談及び日雇労働求職者給付金の支給手続等は、原則として、あらかじめ定められた指定安定所(船橋、新宿、大阪など)にて行われています(日雇労働被保険者手帳の交付の際に、安定所から、どの指定安定所に来所すべきかが指示されています)。

第47条 
○1 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。)について支給する。
則第75条 
○1 法第45条の規定に該当する者が受ける法第47条第1項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。
則第1条
○5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
4 第10条第3項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
(行政手引90451)
 日雇労働被保険者は、失業した場合に日雇給付金の支給を受けようとするときは、所定の時限までに、その希望する任意の安定所に出頭して、求職の申込みを行わなければならない。この時限後に出頭した者については失業の認定は行わない(法第47条、則第75条)。

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