雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5906E

★ kys5906E日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において失業の認定を行った日の翌日に支給される。
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×不正解
 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、「失業の認定を行った日」に支給される
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 「失業の認定を行った日の翌日」ではありません。昭和59年において、ひっかけが出題されています。

 現在は口座振込みによることが原則であり、銀行で2、3日後、郵便局で1週間後ぐらいだそうです。

第51条 
○1 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。
則第76条 
 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
(行政手引90554)
 日雇給付金は、失業の認定を行った日に、その日分を支給するのを原則とする(法第51条第1項、則第76条)。ただし、次の場合は、失業の認定のみを行い、その日雇給付金をその日以後において支給する。また、口座振込みの方法により支給することを原則とするが、払渡希望金融機関指定届の提出のなかった場合については、届出が提出できない理由について丁寧に聞き取りを行った上で、その具体的な事情及び面談日を記録することとし、この面談による事情の聴取が行われるまでの間は支給を保留することとなるが、その間も失業の認定は行い、給付金の受給権を阻害するものではないことに留意すること。

法51条1項

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