労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kys5809A

★★ kys5809A労働保険事務組合がその業務を廃止しようとするときは、委託事業主の委託解除同意書を添付して業務廃止届をその60日前に所轄の都道府県労働局長に提出しなければならない。
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×不正解
 
業務の廃止するに当たり、都道府県労働局長の認可や委託事業主の同意・承認等は必要ない。
詳しく
第33条
○3 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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kys5410E 事務組合が、その業務を廃止しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事又は都道府県労働局長の認可を受けなければならない。 ×

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