★ kys5705D疾病又は負傷のため職業に就くことができない期間について、傷病手当と健康保険法に基づく傷病手当金を併せて受給することはできない。
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○正解
傷病手当は、受給資格者が、疾病又は負傷の日について①健康保険法の規定による傷病手当金、②労働基準法の規定による休業補償、③労災保険法の規定による休業(補償)給付、④その他これらに相当する給付を受けることができるときは、支給されない。
傷病手当は、受給資格者が、疾病又は負傷の日について①健康保険法の規定による傷病手当金、②労働基準法の規定による休業補償、③労災保険法の規定による休業(補償)給付、④その他これらに相当する給付を受けることができるときは、支給されない。
詳しく
第37条
○8 第1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法第99条の規定による傷病手当金、労働基準法第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
○8 第1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法第99条の規定による傷病手当金、労働基準法第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
関連問題
なし