雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5702C

★★★ kys5702C日雇労働被保険者が失業の認定を受けようとする日が「国民の祝日に関する法律」に規定する休日であるときは、その日の後2箇月以内にその日に職業に就くことができなかったことを届け出て失業の認定を受けることができる。
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×不正解
 失業の認定を受けようとする日が、①行政機関の休日、②降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった日、③当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日であるときは、その日の後「1箇月」以内にその日に職業に就くことができなかったことを届け出失業の認定を受けることができる。
詳しく
 その日の後「1箇月」以内です。昭和61年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
則第75条
○2 失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後1箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。
1 行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
2 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
3 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日

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kyh0403D失業の認定を受けようとする日が、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日であるときは、その日の後1箇月以内にその日に職業に就くことができなかったことを届け出て失業の認定を受けることができる。○kys6104D 降雨、降雪等のため事業主が事業を休止したことにより、あらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった日について日雇労働求職者給付金の支給を受けるためには、その翌日までに公共職業安定所へ出頭して失業の認定を受けなければならない。×

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