雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5606B

★★★★ kys5606B正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当が支給されない期間についても、傷病手当は支給される。
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×不正解
 傷病手当は、基本手当の「給付制限期間中の日」については、支給されない。
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第37条
○5 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。

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kyh0404C正当な理由がなく自己の都合によって退職し、基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当は、支給されない。○kys5404E 受給資格者が給付制限期間中に引き続いて15日以上の疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合には、傷病手当支給申請書を公共職業安定所に提出することにより、給付制限期間中の疾病又は負傷のため職業に就くことができない期間も含めて傷病手当が支給される。×kys5002D 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、傷病手当は待期の満了後直ちに支給される。×

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