労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kys5510E

★★★★ kys5510E労働保険事務組合に対する報奨金の対象となるのは、常時30人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものについてである。
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労働保険事務組合に対する報奨金の対象となるのは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものについてである。
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労働保険事務組合に対する報奨金の対象となるのは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものについてです。「30人未満」の労働者を使用する事業ではありません。昭和44年において、ひっかけが出題されています。

 この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行います。

報奨金政令第1条
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第23条の規定による報奨金(以下「労働保険料に係る報奨金」という。)を交付する。
1 7月10日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。
2 前年度の労働保険料等について、徴収法第27条第3項の規定により処分を受けたことがないこと。
3 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。
2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第2項の規定により労働保険事務組合が徴収法第33条第1項の委託を受けてする一般拠出金(石綿健康被害救済法第37条第1項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して石綿健康被害救済法第38条第3項において準用する整備法第23条の規定による報奨金(以下「一般拠出金に係る報奨金」という。)を交付する。
1 7月10日において、その年度の一般拠出金(当該一般拠出金に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「その年度の一般拠出金等」という。)であって、前年度に常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、石綿健康被害救済法第38条第1項において読み替えて準用する徴収法第19条第1項又は第2項の一般拠出金の額(石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第19条第4項の規定により政府が一般拠出金の額を決定した場合には、その決定した額。以下「一般拠出金の確定額」という。)(一般拠出金に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、一般拠出金の確定額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該一般拠出金の確定額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該一般拠出金の確定額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。
2 その年度の一般拠出金等について、石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第27条第3項の規定により処分を受けたことがないこと。
3 偽りその他不正の行為により、その年度の一般拠出金等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。
(労働保険事務組合報奨金交付要領)昭和52年7月28日労徴発45号 ■

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kyh3010C労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。◯

kys4408B 一定の要件に該当する労働保険事務組合に対しては、15人以下の労働者を雇用する事業主の委託を受けて納付した保険料の総額に基づき算定した報奨金が交付される。○rss4410D 労災保険事務組合に交付される報奨金の額は、委託事業主のうち常時30人未満の労働者を使用する事業主が納付した保険料の額を基礎として決定される。 ×

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