雇用保険法(第2章-2基本手当)kys5504C

★★★ kys5504C地域延長給付は、受給資格に係る離職の日が令和4年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち「特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者に限る)である者」及び「特定受給資格者」に限る)であって、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについて、その者の所定給付日数を超えて基本手当を支給するものである。
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○正解
 受給資格に係る離職の日が令和4年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち「特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者に限る)である者」及び「特定受給資格者」に限る)であって、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く)については、受給期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、「地域延長給付」を行うことができる。
詳しく
 「地域延長給付の支給対象者は、特定受給資格者に限られません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
附則第5条
○1 受給資格に係る離職の日が平成34年3月31日以前である受給資格者(第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第3項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
○2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあつては、30日)を限度とするものとする。

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kyh2703B個別延長給付の支給対象者は、特定受給資格者に限られる。×kyh2203D 基準日において45歳未満である受給資格者が個別延長給付を受けるためには、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住していることが必要である。×

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