雇用保険法(第2章-2基本手当)kys5504A

★★★★★★★★ kys5504A受給資格者が訓練延長給付を受ける場合には、その者の受給期間は一律に2年間延長される。
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×不正解
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等「2年以内」のものに限る)を「受講」している場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの失業している日について所定給付日数を超えて基本手当が支給(受給期間も延長)される(受講中の訓練延長給付)。
詳しく
 「受講中の訓練延長給付」は、「一律に2年間延長」となるわけではありません。昭和55年において、ひっかけが出題されています。
 「受講中の訓練延長給付」における公共職業訓練等は、「2年以内」のものに限られます。平成27年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
第24条 
○1 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる
令第4条
○1 法第24条第1項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、2年とする

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