雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5503B

★ kys5503B特例受給資格者が離職後、公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをした後、失業の認定を受けるまでの間に就職した日がある場合は、失業の認定を受ける際にその旨を申告しなければならない。
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○正解
 特例受給資格者が離職後、公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをした後、失業の認定を受けるまでの間に就職した日がある場合は、失業の認定を受ける際にその旨を申告しなければならない。
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則第69条
 第19条第1項及び第4項、第20条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「第13条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「失業の認定」とあるのは「法第40条第3項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第24号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第69条において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)並びに第68条及び第70条第2項の規定」と読み替えるものとする。
則第20条
○1 受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
○2 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。

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