労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kys5408E

★★ kys5408E就業規則によって支給が定められている現物給与たる給食の代金相当額(食事の利益)は、賃金総額に含まれない。
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×不正解
 
食事の利益については、賃金に該当するが、事業主の食事の提供に対してその実費相当額が労働者の賃金から徴収されるものについては、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当しない
詳しく
(引用:徴収コンメンタール2条)
 食事の利益は、賃金になり得る。
則第3条
 
法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。

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rss5209B 一般に食事の利益は賃金とされているが、事業主の食事の提供に対してその実費相当額が労働者の賃金から徴収されるものについては、労働保険料の算定の基礎に算入しなくてよい。○

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