雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kys5405B

★★★★★● kys5405B特例受給資格者が特例一時金の支給を受けた後は、常用就職支度手当の支給を受けることはできない。
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×不正解
 常用就職支度手当は、特例一時金を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものに対しても支給される
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 特例受給資格者が特例一時金を受けた者であっても、所定の要件を満たしている場合には常用就職支度手当が支給されます。特例一時金の支給を受けた場合には常用就職支度手当が支給されないわけではありません。昭和54年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
kyh11E次の文中の     の部分を適当な数字で埋め、完全な文章とせよ。

 特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して  E  か月を経過していないものを含む。)であって、就職が困難とされる者が、安定した職業に就いた場合、支給要件を満たせば常用就職支度手当が支給される。

第56条の3 
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

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kyh2305D特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。○kyh0306B 常用就職支度金は、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)についても一定の要件を満たす者であれば支給される。○kys5603D 特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過していないものは、所定の要件を満たせば、就職促進給付の支給を受けることができる。○kys5005A 特例受給資格者であって特例一時金の支給を受けた者は、常用就職支度金の支給を受けることはできない。× 

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