雇用保険法(第2章-2基本手当)kys5403B

★ kys5403B自己都合退職のため1ヵ月の給付制限期間中の受給資格者がたまたま依頼されて講演を行い、即日2万円の講演料を受領した場合には、収入を得た直後の失業の認定日に収入の額等を届け出なければならず、この届け出に基づき基本手当が減額して支給されることがある。
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×不正解
 「自己の労働」によって基本手当に一定の減額調整が行われるのは、失業の認定に係る期間中においてであるため、自己の都合により退職した場合などにおける失業の認定が行われない「給付制限期間」中については、減額調整されることはない
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(行政手引51665)
 当該収入を得るため労働した日及びその労働に対応する収入を現実に得た日の両者が失業の認定に係る期間中にある場合に限って、収入を現実に得るに至った後の最初の支給日に支給すべき基本手当からその支給日( 最初の支給日の支給日数以上の基礎日数がある場合は残日数分は次の支給日) に基本手当を減額するのであり、在職中及び失業の認定を受けない期間に行った労働に対して収入があった場合には、基本手当の減額は行わない
(行政手引52205)
 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1 か月以上3 か月以内の間は、基本手当は支給しない( 法第3 3 条第1 項) 。したがって、この間については、失業の認定を行う必要はない

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