労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys5310D

★★ kys5310D労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは延滞金は徴収されない。
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○正解
 
労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金は徴収されない。
詳しく
第28条
○5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
2 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
3 延滞金の額が100円未満であるとき。
4 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき

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