労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys4908E

★★★★★ kys4908E概算保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるが、確定保険料の算定基礎となる賃金総額については、端数は切り捨てず、正確に計算する。
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×不正解
 
労働保険料の計算において、賃金総額、特別加入保険料算定基礎額の総額又は高年齢者賃金総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる(概算保険料、確定保険料ともに)。
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第15条
◯1 
1 次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料

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