労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh3008A

★ kyh3008A賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。
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×不正解
 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、①賃金の日額が11,300円以上の者については、176円、②賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円、③賃金の日額が8,200円未満の者については、96円である。
詳しく
 印紙保険料の額は、3等級に区分されています。賃金日額に一定率を乗じた額ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
第22条
◯1 印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。
一 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円
二 賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
三 賃金の日額が8,200円未満の者については、96円

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