雇用保険法(第3章-その他)kyh3007オ

★★★★★★ kyh3007オ雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
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×不正解
 雇用保険二事業に関しては、労審法の規定による審査請求等の対象外となる(一般法である行政不服審査法に定めるところによる)。
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第69条 
○1 第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

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