雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh3005C

★ (2019)kyh3005C離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働及び休日労働をさせられたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
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×不正解
 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を超える時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
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 「1月あたり100時間を超える」です。80時間ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
則第36条
 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
5 次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

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