雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh3003E

★★ kyh3003E支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
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×不正解
 賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の「支払義務が確定」したものに限られる(したがって、支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金も含まれる)。
詳しく
(行政手引50451)
 賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金であり、原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金が基本手当算定の基礎となる賃金である。
(行政手引50609)
 未払賃金のある月については、未払額を含めて算定する。この場合次の点に留意する。
 なお、未払賃金とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいう。
イ 未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼動実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみを認定し、事業主又は労働者が未払賃金であると称する場合であってもその算定基礎の明確でないものは、未払額として認定しない)。
ロ 離職後において、未払額として認定した額を超えて未払賃金が支払われた場合には、再計算を行う。

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