★ kyh3003A健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
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×不正解
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。また、標準報酬の3分の2に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められるので賃金とは認められない。
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。また、標準報酬の3分の2に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められるので賃金とは認められない。
詳しく
(行政手引50502)
健康保険法第99 条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。
また、標準報酬の6 割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められるので賃金とは認められない。
健康保険法第99 条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。
また、標準報酬の6 割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められるので賃金とは認められない。
関連問題
なし