労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2910E

★★★★★★ kyh2910E委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしでもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。
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×不正解
 
労働保険事務組合の責に帰すべき理由によって生じた延滞金等については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる
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 委託事業主は、保険料を労災保険事務組合に交付したことにより、保険料納付義務を完全に免れるわけではありません。

第35条
○3 政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第27条第3項(労災保険法第12条の3第3項及び第31条第4項並びに雇用保険法第10条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合が、交付を受けた労働保険料その他の徴収金並びに当該事務組合の責めに帰すべき追徴金又は延滞金について、滞納があった場合には、政府は当該事務組合に対して滞納処分の行い、なお徴収すべき残余があるときは当該事業主から徴収する。

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kyh1710C 事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた労働保険料の延滞金については、当該事務組合に対して国税滞納処分の例によって処分してもなお徴収すべき残余がある場合であっても、政府は、その残余の額を当該事務組合に事務処理を委託している事業主から徴収することができない。×kyh1308B 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることとなるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぶことはない。×kyh0810D 労働保険料の延滞金が労働保険事務組合の責めに帰すべき理由によって生じたものであるときは、その限度で、労働保険事務組合が納付の責めに任ずるが、この場合に、国税滞納処分の例によってもなお徴収すべき残余があるときには、政府は、その残余の額を事業主から徴収することができる。○kys6109D 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のために必要な金銭の全額を労働保険事務組合に交付しているときは、政府が当該納付すべき徴収金について労働保険事務組合に対して滞納処分を行い、なお徴収すべき残余がある場合であっても、その残余の額を当該事業主から徴収することはできない。×rss4410E 労災保険事務組合に労災保険事務の処理を委託した事業主は、保険料を労災保険事務組合に交付したことにより、保険料納付義務を完全に免れるわけではない。 ○

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