労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2909E

★★★★★★★★★★★★ kyh2909E労働保険料を納付しない者に対して、平成29年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、原則として、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3 %)を乗じて計算した延滞金が徴収される。
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○正解
 
延滞金の額は、労働保険料の額につき、原則として、年14.6%(当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%)である。ただし、当分の間、各年の租税特別措置法に規定する特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
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法28条
◯1 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
附則第12条
 第28条第1項に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。

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kyh2210B 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。○kyh1910E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。 ○kyh1709A 延滞金は、労働保険料の額につき年14.6%の割合で計算されるが、延滞金の額が千円未満であるときは延滞金は徴収されない。×kyh1609D 政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセントの割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が1,000円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。×rsh1510E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ○kyh1408E 政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。×rsh1010B 延滞金は労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で計算されるが、労働保険料の額が1,000円未満であるときは延滞金は徴収されない。 ○kys6210C 延滞金は、督促を受けた労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、督促状により指定した納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算する。×kys6110B 延滞金は、未納の労働保険料及び追徴金等の合計額につき年14.6%の割合で計算される。×kys5310E 延滞金は、督促を受けた労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、督促状により指定した納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算する。×kys4409A 保険料を督促されたにもかかわらず、督促状の指定期限までに保険料を完納しなかったときは、保険料額100円につき1日4銭の割合で、納入告知書の指定期限の翌日から保険料完納または財産差し押えの目の前日までの日数によって計算した延滞金が徴収される。×

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