★★ kyh2909B労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。
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徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされており、徴収金につき差押えをしている場合に、国税、地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先してこれらに配当しなければならない。
徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされており、徴収金につき差押えをしている場合に、国税、地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先してこれらに配当しなければならない。
詳しく
(昭和56年9月25日労徴発68号)
徴収金につき差押えをしている場合に、国税、地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先して配当しなければならないが、納付義務者が任意に国税に先んじて徴収金を納付してきた場合にまで、先取特権の効力は及ばない。
徴収金につき差押えをしている場合に、国税、地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先して配当しなければならないが、納付義務者が任意に国税に先んじて徴収金を納付してきた場合にまで、先取特権の効力は及ばない。
関連問題
kyh0510E 労働保険料につき差押えをしている場合に、国税の交付要求があったときは、その労働保険料に優先して配当しなければならない。○