雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2906A

★★ kyh2906A期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月(所定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
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○正解
 「期間を定めて雇用される者」にあっては、①その事業主に引き続き雇用された期間が「1年以上」である者、②その養育する子が「1歳6か月(一定の場合は2歳)」に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
詳しく
則第101条の11
○1 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
1 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
2 前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする1の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
3 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が1歳(第101条の11の2の3各号のいずれかに該当する場合にあつては、1歳6か月(第101条の11の2の4で準用する第101条の11の2の3各号のいずれかに該当する場合にあつては、2歳。次号ロにおいて同じ。))に達したこと。
ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間(次項及び第101条の16において「産前産後休業期間」という。)、法第61条の6第1項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
4 期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること
イ その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
ロ その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

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