雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2904E

★ kyh2904E従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
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○正解
 事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合は、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として、給付制限が行われる。事業所の機密とは、事業所の機械器具、製品、原料、技術等の機密、事業所の経営状態、資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する。
詳しく
(行政手引52202)
 事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合
事業所の機密とは、事業所の機械器具、製品、原料、技術等の機密、事業所の経営状態、資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する。
 これらの事項は従業員として当然守らなければならない機密であり、これを他に漏らしたことによって解雇されることは、自己の責めに帰すべき重大な理由と認められる

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