雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2904D

★ kyh2904D配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
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×不正解
 配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し退職した場合は、「正当な理由がない自己の都合による退職」には該当しないため、給付制限は受けない(退職することについて正当な理由があるとして、給付制限を受けない)。
詳しく
(行政手引52203)
 退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合は次のとおりである。
配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合(配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し退職した場合が、この基準に該当する。)

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