★ kyh2904C支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
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支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の「3分の2に満たない」月があったため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われた事実があったために退職した場合は、「正当な理由がない自己の都合による退職」には該当しないため、給付制限は受けない(退職することについて正当な理由があるとして、給付制限を受けない)。
支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の「3分の2に満たない」月があったため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われた事実があったために退職した場合は、「正当な理由がない自己の都合による退職」には該当しないため、給付制限は受けない(退職することについて正当な理由があるとして、給付制限を受けない)。
詳しく
(行政手引52203)
退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合は次のとおりである。
・支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月があったため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われた事実があったために退職した場合
退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合は次のとおりである。
・支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月があったため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われた事実があったために退職した場合
関連問題
なし