雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2904B

★ kyh2904B行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
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×不正解
 「刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合」には、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として給付制限が行われる。これには、刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為(自動車運転手が交通取締規則に違反する場合等)を行ったことによって解雇された場合が該当する。「処罰を受けたことによって解雇された場合」であるから、単に訴追を受け、又は取調べを受けている場合控訴又は上告中で刑の確定しない場合は、これに包含されない。また、「執行猶予」中の者は単に刑の執行を猶予されているにとどまり、刑は確定しているのであるからこれに該当し、起訴猶予」の処分を受けたものは刑が確定しているのではないからこれに該当しない
詳しく
(行政手引52202)
「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として給付制限を行う場合の認定基準

・刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合
 刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為を行ったことによって解雇された場合である。行政罰の対象となる行為とは、例えば自動車運転手が交通取締規則に違反する場合等をいう。この基準は「処罰を受けたことによって解雇された場合」であるから、単に訴追を受け、又は取調べを受けている場合、控訴又は上告中で刑の確定しない場合は、これに包含されない。また、刑法第1編第4章の「執行猶予」中の者は単に刑の執行を猶予されているにとどまり、刑は確定しているのであるからこれに該当し、「起訴猶予」の処分を受けたものは刑が確定しているのではないからこれに該当しないことはいうまでもない。

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