労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2810ア

★★★★★★★★★★★ kyh2810ア労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
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×不正解
 労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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 「2年」です。5年や1年ではありません。平成28年、平成23年、平成13年、平成11年、平成元年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
第41条
◯1 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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kyh2510A 政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。○kyh2310B 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。×kyh1309C 事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分の額については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しないと、時効により消滅する。×rsh1106E 事業主等に対する費用徴収権については、政府が1年間これを行使しないときには時効により消滅する。×kyh0510C 政府の労働保険料を徴収する権利は、2年を経過したときに時効により消滅する。この場合において、事業主の援用は要しない。○rsh0410B 労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することとされている。 ○kyh0109A 労働保険料を徴収する権利の時効は2年であるが、その還付を受ける権利の時効は国税通則法の規定により5年とされている。×rss6107E 事業主からの費用徴収の徴収金については、労働保険料の徴収手続に準ずることとされており、その徴収金を徴収する権利の時効による消滅は2年間とされている。 ○rss5707A 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行った場合の費用徴収の時効は5年である。 ×

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