雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2806E

★ kyh2806E受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
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×不正解
 基本手当が支給される期間、基本手当にかかる待期給付制限等の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給されない
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附則11条の2
○4 基本手当が支給される期間及び第21条、第29条第1項(附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない
(行政手引58615)
 基本手当が支給される期間及び、基本手当の待期、法第29条1項(附則第5条4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、法第32条第1項若しくは第2項又は法第33条の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は支給しない(法附則第11条の2第3項)。

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