雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2806A

★ kyh2806A教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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○正解
 教育訓練給付対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(「専門実践教育訓練受講予定者」)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」に必要な書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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則第101条の2の12 
○1 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
1 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(専門実践教育訓練受講予定者を雇用する適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した場合は、その旨を証明する書面)
2 運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
3 その他職業安定局長が定める書類

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