★ kyh2805E管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
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管轄公共職業安定所長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行う。
管轄公共職業安定所長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行う。
詳しく
則第48条
管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
関連問題
なし