雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2805C

★ kyh2805C受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
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×不正解
 「職業指導拒否」による給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間は、技能習得手当寄宿手当及び傷病手当支給されない
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第36条
○3 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
第37条
○5 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。

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