雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2804A

★★★★★★★★★ kyh2804A受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
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×不正解
 受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職したことにより、「新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したとき」は、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給されない。なお、新たに受給資格等を取得できなかったときは、前の受給資格に基づく残りの基本手当を、受給期間内に受給することができる
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(参考)具体例での出題(昭和52年)がされています。

問 基本手当の所定給付日数は何日となるか。

A事業所の一般被保険者であった期間20年
→54歳で離職
→2箇月間基本手当20日分支給
就職
→B事業所の一般被保険者であった期間11カ月
→55歳で離職

※当時は、1年間の算定対象期間に被保険者期間が通算して6箇月以上で受給資格を取得できました。したがって、B事業所において新たに受給資格を取得しているため、この受給資格に基づく基本手当を受給することになります。

答 90日

第20条
○3 前2項の場合において、第1項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前2項の規定による期間内に新たに受給資格、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない

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kyh2403B 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。×kyh2103D 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。○kyh1004A 受給資格者が、受給期間内に就職し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。○kyh0605A 受給資格者がその受給資格に係る受給期間内に、新たな受給資格を取得した場合についても、前の受給資格に係る受給期間内にある限りは、前の受給資格に基づく基本手当が支給される。×kys6205A 受給資格者が受給期間内に再び就職し、新たな受給資格を取得した後に再離職したときは、当該受給期間内に限り、前の受給資格に基づく基本手当も受給することができる。×kys5604C 受給資格者が、受給期間内に新たに受給資格を取得した場合には、その取得した日以後、前の受給資格に基づく基本手当は支給されない。○kys5503E 受給資格者が、その受給期間内に就職した後再び失業し、特例受給資格を取得した場合には、当該特例受給資格に基づく特例一時金は支給されず、前の受給資格に基づく基本手当が支給される。×kys5203ABCDE 過去における雇用保険の被保険者であった期間及び基本手当の受給状況が下記のような者に対して、雇用保険の受給資格の決定が行われた。この場合、基本手当の所定給付日数は何日となるか。次の記述の中から正しいものを選べ。A A事業所の一般被保険者であった期間20年 離職(54歳) 離職後2カ月で基本手当20日分支給 就職 B事業所の一般被保険者であった期間11カ月 離職(55歳) 受給資格の決定 A 90日 B 180日 C 240日 D 270日 E 300日A

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