雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2803エ

★★★★★★★ kyh2803エ公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
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×不正解
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回直前の月に属する日のうち既に失業の認定の対象となった日以外の各日について行われる。
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  公共職業訓練等受講者の場合は、1箇月に1回です。4週間に1回や2箇月に1回ではありません。平成3年、昭和56年において、ひっかけが出題されています。
 訓練受講中であっても失業の認定は受ける必要があります。昭和54年において、ひっかけが出題されています。
則第24条
○1 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。

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kyh2104B 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。○kyh1203D 基本手当を受給するためには、原則として4週間に1回、公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなければならないが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定については、月に1回行うものとされている。○kyh0604D 公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する日のうち既に失業の認定の対象となった日以外の各日について行う。○kyh0305D 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、2箇月に1回行うこととされている。×kys5605B 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。×kys5403D 公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者については、当該公共職業訓練受講中は失業の認定を受けなくても基本手当が支給される。×

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